株式会社シューマン

株式会社レグルス(以下「甲」といいます。)は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、サブスクリプション(以下「本サービス」といいます。)を本サービス契約者(以下「乙」といいます。)に対して提供します。

第1条 (総則)

本規約は、株式会社レグルス(以下「甲」といいます。)が利用者(以下「乙」といいます。)に対して、物品その他の商品の賃貸又は転貸(以下「レンタル」と総称します。)及びサービス、物品の定期購入が可能なサービス「Re:rent」(以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。

第 2 条(本規約への同意)

乙は、本サービスの利用にあたって、本規約のほか、甲が別途定める細則、個別の規約(以下、総称して「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。
乙は、第4条に定める本サービス会員登録の際に本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。

第3条(定義)

本規約における用語を以下のとおり定義します。

(1)「登録情報」

  • 利用者が本サービス登録時に登録した情報、本サービス利用中に甲が登録を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。

(2)「商品」

  • 利用者が本サービスを通じてレンタル又は購入できる物品、サービスの総称をいいます。

第4条 (会員登録)

  1. 乙は、本サービスの利用者登録(以下「登録」といいます。)を希望する場合は、本規約を確認し、同意の上で、甲所定の手続に従い、甲ウェブサイトの登録ページを通じて必要な情報の入力及び手続を行うものとします。登録は乙本人が行うものとし、正確な情報を入力する必要があります。
  2. 甲は、利用者の皆さまに本サービスを安全にご利用いただけるよう、ご入力いただいた情報をもとに必要な審査を行います。
    甲 は、登録希望者が次の事項のいずれかに該当すると判断した場合、登録を承認しない場合があります。
    その場合であっても、甲は登録希望者に対して登録を承認しない理由を開示する義務を負わないものとします。
    1. 登録希望者が実在しない場合。
    2. 法人又は団体等である登録希望者について、その法人又は団体等のために登録手続を行う権限がない場合。
    3. 過去に本規約等又は個別契約に違反したことがある場合。
    4. 未成年者であり、かつ親権者等の法定代理人の同意を得ていない場合。
    5. 登録希望者が既に本サービスに登録されている場合
    6. 登録手続においてご入力いただいた内容に虚偽又は誤りがある場合。
    7. 登録手続において記入したメールアドレス宛に甲が送信したメールが届かなかった場合。
    8. 前各号の他、甲が別途定める基準に抵触する場合。
    9. 過去に会員の資格の停止または取消しが行われていた場合
  3. 本サービスを利用することのできる権利は、乙のみに帰属します。
    乙は、登録利用者としての地位及び権利義務を甲の事前承諾なく一部でも第三者に譲渡又は貸与等することは出来ません。

第 5 条(未成年者の契約)

  1. 未成年者は、本サービスへの利用登録を申請する場合、及び本サービスを利用して商品をレンタル又は購入する場合の一切につき、親権者等の法定代理人の同意を得なければなりません。未成年者が利用登録をする際には、甲が定める親権者同意書の画像のアップロード及び、原本を提出しなければなりません。それらの手続の完了により、親権者等の法定代理人の同意があったものとして扱い、その後に本サービスの利用が可能となります。
  2. 未成年者の利用者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は齢について成年と偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、本サービスの利用又は商品の購入に関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。

第 6 条(個別契約)

  1. 乙は、本規約に基づき、甲から本サービスを利用して特定の商品をレンタル又は購入しようとするときは、当該特定の商品(以下「本商品」といいます。)の種別、品名、契約期間、月額利用料又は購入代金、利用場所、引渡場所その他の条件を、本商品ごとに、個別に合意するものとします(以下、これらの個別の合意に基づく契約を「個別契約」といいます。)。
  2. 乙は、本規約に同意のうえ、甲のウェブページから必要事項を記入して本商品のレンタル又は購入の申込みを行い、甲は、乙からの当該申込みを確認した場合、当該申込みを承諾するか否かの審査を行います。甲は、以下の各号に該当する場合、甲の裁量により、当該申込みを承諾しないことができるものとします。
    1. 申込み情報に不備又は虚偽があると甲が判断する場合
    2. 甲が乙に対して、申込み内容に関する連絡をしたにもかかわらず、乙との連絡がつかない場合又は乙から甲の連絡に対する回答がない場合
    3. 過去の契約につき、契約不履行がある場合
    4. 乙が未成年であり、親権者等の法定代理人の同意が得られていない場合
    5. 前各号のほか、注文を受注することが適当でないと甲が判断した場合
  3. 甲が乙の申込みを承諾する場合、乙に対して、申込み完了メールを送付した時点において、個別契約が成立するものとします。
  4. 個別契約において、本規約の規定の一部の適用を排除し又は本規約と異なる内容の規定を定めたときは、当該個別契約の規定が優先するものとします。

第 7 条(アカウント)

  1. 乙は、自己の責任においてアカウントを管理するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
  2. アカウントが盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合は、乙は、直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲からの指示に従うものとします。
  3. アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は乙が負うものとし、甲は一切の責任を負いません。

第 8 条(期間)

  1. 個別契約の契約期間は、乙の申込みを甲が承諾した日から 4 日後を起算日として、契約期間終了月の末日終了時点までとします。
  2. 前項において定められた契約期間の満了日以前に乙が解約を行う場合、乙は、甲に対して、第 16 条及び第 17 条の規定に従い解約違約金を支払うものとします。

第 9 条(通知及び確認)

  1. 乙は、以下の各号のいずれかに該当したときは、甲指定の方法により、速やかにその旨を甲に通知するものとします。
    1. 商品について滅失、毀損その他の事故が発生したとき
    2. 商品の使用・保管に起因して人的又は物的損害が生じたとき
    3. 詐欺、盗難その他の事由により商品の占有を失ったとき
  2. 乙は、甲が、レンタルしている本商品の使用や保管の状況について確認を求めたときは、甲に対してそれらを速やかに説明しなければなりません。

第 10 条(利用料金)

  1. 乙は、本サービスを利用して商品のレンタルを受け又は商品を購入する場合、月額利用料又は購入代金及び初回時契約事務手数料 2,200 円(税込み)のほか甲の指定する費用(以下「利用料金等」といいます。)を負担するものとします。
  2. 乙は、利用料金等を、甲が甲ウェブサイト上で別途指定する支払い方法のいずれかを選択して、支払期限までに支払うものとします。なお、乙が本商品のレンタル又は購入の申込みの際に、支払い方法に関して、クレジットカード払いを選択した場合、他の支払い方法への変更は出来ません。
  3. 乙は、本商品の利用期間中において、本商品を利用しない又は利用できない期間があったとしても、その理由を問わず、甲に対する利用料金等の支払いを免れないものとします。
  4. 月額利用料は、料金月に従って計算するものとします。ただし、本規約にある特段の規定に従って計算する場合のほか、甲が必要と認めるときは、甲が別に定める期間に従って随時に計算します。甲は、甲の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。

第 11 条(レンタル契約期間終了後の商品の買取り及び返却)

  1. 乙が本商品をレンタルしている場合には、契約期間終了時に、乙は、甲に対して、本商品を返却するか、契約期間内に支払った月額利用料の総額(税込み)の 10%を追加で支払うことにより、レンタル中の本商品を買い取るかを選択することができます。
  2. 乙は、契約期間終了 30 日前までに、甲に対し、甲の指定する電子メールその他の方法により本商品の買取りを希望する旨通知することにより、個別契約書の内容に従い、本商品の買取りが成立するものとします。
  3. 契約期間終了時に、乙が甲に対して本商品の返却を選択した場合、甲より指定される返却予定日までに、第 20 条の規定に従い、レンタルした本商品の返却手続きを行うものとします。
  4. 乙が規定どおり本商品を返却した場合、甲は乙に対し、契約期間内に支払った月額利用料の総額(税込み)の 10%を返金します。

第 12 条(不具合等)

  1. レンタル商品の特性上、商品は現状有姿によるレンタルとし、通常の使用が可能である場合につき、甲は責任を負わないものとします。ただし、乙の責によらず、本商品に通常の使用に耐えない不具合又は自然故障(以下「不具合等」といいます。)が発生した場合、甲において修理・交換対象の不具合等であるか否かを精査した上で、乙から本商品をご返送いただき、本商品の修理又は代替品の送付等の対応を行います。
  2. レンタル商品が修理・交換対象となった場合、乙から返送されたレンタル商品が甲に到着してから修理した商品又は代替商品が乙の指定する届け先へ到着までに 10 日以上かかった場合は、該当月の月額利用料は免除するものとします。但し、月を跨いだ場合は前月の月額利用料を免除するものとします。
  3. 本商品に不具合等が生じ、修理又は交換対象となったにもかかわらず、修理又は代替品との交換ができない場合、本商品に係る個別契約は乙から甲への不具合等の通知があった時点をもって終了するものとします。この場合には、第 17 条に定める解約違約金、機器損害金及び延滞金は発生しません。

第 13 条(滅失、毀損等)

  1. 乙が本商品を滅失、毀損した場合又は第三者により滅失、毀損、盗難された場合には、乙は甲へ速やかに申し出るものとします。
  2. 前項の場合、個別契約は当月末日をもって終了するものとし、乙は、甲に対し、個別契約終了日に応じた第 17 条に定める解約違約金及び機器損害金を一括して支払うものとします。
  3. 前項にかかわらず、本商品が毀損したものの、本商品の継続利用が可能な場合には、個別契約は終了せず、乙は、引き続き本商品を利用できるものとします。

第 14 条(本商品の取扱い)

  1. 乙は、本商品の引渡しを受けたときから、登録した住所地において、本商品を善良な管理者の注意をもって管理し、通常の用法に従って利用できるものとします。
  2. 乙は、本商品を利用するにあたって、甲から事前の承諾を得ることなく、以下のいずれかに該当する行為及び該当する可能性があるような行為をしてなりません。
    1. 本商品又は本規約及び個別契約に基づく本商品の賃借権・利用権の譲渡または贈与
    2. 本商品を第三者に転貸し、その他使用収益させる行為
    3. 本商品に質権その他の担保権を設定する行為
    4. 本商品を滅失又は毀損し、又は本商品の改造、加工、模様替えその他の原状を変更する行為(甲以外の第三者による修理又は改造等を含みます。)。但し、通常の使用による損耗は除きます。
    5. 本商品を他の不動産又は動産に付着させる行為(容易に取り外せる場合を除きます。)
    6. 本商品を廃棄する行為
    7. 登録した住所地とは異なる場所に本商品を移動する行為
    8. 本商品を、取扱説明書の注意事項に反する目的のため又は方法により使用する行為
    9. 本商品を、本来の用法と著しく異なる用法で使用する行為
    10. 本商品を、甲及び製造販売メーカーの著作権、意匠権、商標権、特許権その他の権利を侵害する態様、甲及び製造販売メーカーの名誉又は信用を毀損する態様、その他社会通念上不適切な態様で使用する行為
  3. 第三者が本商品について権利を主張するとき、又は保全処分若しくは強制執行等により甲の所有権を侵害するおそれがあるときは、乙は、当該第三者に対して、商品が甲の所有であることを主張かつ証明するとともに、直ちにその事情を甲に通知するものとします。第三者が本商品に対して強制執行手続等をとった場合、甲は、執行の取消し等のために要する費用を乙に請求することができるものとします。
  4. 甲が保険会社から本商品に生じた損傷、故障、不具合等に関して保険金の支払いを受けた場合、その保険金は甲に帰属するものとします。
  5. 乙は、甲に対し、本商品に関して、必要費及び有益費の償還を請求することができないものとします。
    なお、甲は本規約又は個別契約に別段の定めがある場合を除き、商品の保守、点検、整備、修繕等について何ら責任を負わないものとします。

第 15 条 (甲が行う個別契約の解除)

甲は、乙が以下のいずれかに該当したときは、何らの通知や催告をすることなく個別契約を解除し、直ちに本商品の返還を求めることができるものとします。この場合乙が支払った利用料金等はその理由の如何を問わず返還されません。

    1. 月額利用料の支払いを 1 か月以上怠ったとき
    2. 第 14 条 2 項各号に該当するとき
    3. 乙について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたとき
    4. 商品の紛失及び盗難が発覚したときのとき
    5. その他、本規約等及び個別契約の各条項に違反する場合

第 16 条(個別契約の解約)

  1. 乙が契約期間内に個別契約を解約しようとする場合には、甲に対して、前月 10 日 0 時から当月9日 23 時 59 分迄に解約の意思表示をすることにより、当月末日で個別契約を解除することができます。
  2. 前項の期間内解約を行う場合、その期間に応じて第 17 条の解約違約金をお支払いいただきます。

第 17 条(違約金等)

  1. 乙は、第 13 条(滅失、毀損等)、第 15 条(甲が行う個別契約の解除)、第 16 条(個別契約の解約)、その他本規約等の違反に基づき個別契約が終了した場合には、甲に対して、以下の違約金等を支払わなければなりません。

    <解約違約金>
    ※ 24 ヵ月契約→12 ヶ月未満での解約等による解約違約金(19,800 円税込)
    ※ 24 ヵ月契約→12 ヶ月以上 24 ヵ月未満での解約等による解約違約金(9,800 円税込み)
    ※ 12 ヶ月契約→6 か月未満での解約等による解約違約金(19,800 円税込)
    ※ 12 ヶ月契約→6 か月以上 12 ヶ月未満での解約等による解約違約金(9,800 円税込)

    <機器損害金>
    乙が契約期間中に商品の毀損滅失又は紛失、盗難が発生し、甲に本商品を返却出来ない状況が発生した場合、及び本商品の返却予定日から1ヵ月が経過しても本商品が返却されない場合には、上記解約違約金と併せて機器損害金 43,780 円(税込み)をお支払いいただきます。

    <延滞料金>
    乙が契約期間満了後、返却予定日までに第 20 条に定める方法により本商品の返却が出来なかった場合、最終利用月の月額利用料金1ヵ月分を延滞料金としてお支払いいただきます。なお、返却予定日から1ヵ月経過後も本商品が返却されなかった場合には、本商品が返却不能であるものとして取り扱い、上記機器損害金をお支払いいただきます。

  2. 甲は、利用料金等及び前項の違約金等の請求権を、甲の裁量により第三者に譲渡することができるものとし、乙は、当該譲渡につき予め異議なくこれを承諾するものとします。

第 18 条(損害賠償等)

  1. 本サービスの利用について、乙の故意また過失により、甲に損害が生じた場合には、乙は甲に生じた全ての損害を賠償しなければなりません。
  2. 乙は、本商品を甲に返却するまでの間に、本商品自体の設置、保管、使用によって、第三者に損害が生じたときは、乙が当該第三者に対してその全ての損害を賠償し、その他全ての紛争を乙の責任と負担で解決するものとします。

第 19 条(商品の性能免責)

甲 は、本サービス又は本サービスを利用して乙がレンタル又は購入する商品について、乙の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性を有することを、乙に対して、何らの保証をするものではありません。

第 20 条(本商品の返還)

  1. 本商品の契約期間の満了又は個別契約の解除、解約その他理由のいかんを問わず、個別契約が終了したときは(但し、第 11 条場合を除く)、乙は、本商品を現状有姿の状態にて、個別契約終了後3日以内に、甲に対して追跡可能な方法で配送することにより返還します。
    乙 は、本商品の返却に際して、配送に係る送料を負担するものとします。
  2. 乙は、本商品を返却予定日までに返却しなかった場合には、第 17 条の規定に従い、延滞金、機器損害金を支払わなければなりません。3.本商品にデータ等が記録されている場合は、乙はこれを完全に消去して本商品を返還するものとし、甲は本商品に残存するデータの消滅、漏洩等に対し一切責任を負わないものとします。
    また、残存するデータの消滅、漏洩等に起因して第三者に生じた損害に関して、甲は、一切責任を負わないものとし、甲に損害が生じた場合には乙はその損害を賠償するものとします。

第 21条(乙の氏名等の変更の届出)

  1. 乙は、契約者連絡先(氏名、名称、屋号、商号、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス、乙が法人である場合の代表者名をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、甲に対して、変更事項を速やかに連絡するものとします。
  2. 甲は、乙から前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
  3. 乙は、第1項の届出を怠ったことにより、甲が乙の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時に通知内容を乙が了知したものとして扱うことに同意します。
  4. 乙が事実に反する届出を行ったことにより、甲または委託先債権回収会社が、届出のあ った契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
  5. 前 2 項の場合において、甲は、その書面等の送付に起因して乙又は第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
  6. 甲は、乙の契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により乙に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。

第 22条(反社会的勢力に対する表明保証)

  1. 乙は、契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
  2. 乙が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、甲は何ら催告することなく、本サービス契約を解除することができるものとします。
    1. 反社会的勢力に属していること。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
    3. 反社会的勢力を利用していること。
    4. 反社会勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
    6. 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
  3. 乙が前項各号のいずれかに該当した際、甲は、乙に対して、当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、乙自らに生じた損害の賠償を甲に求めることはできないものとします。

第 23条 (本規約の改定・変更)

  1. 甲は、甲の判断において、いつでも本規約の内容を変更又は追加できるものとします。変更後の利用規約は、甲が別途定める場合を除いて、電子メール又は甲ウェブサイトにおける掲示その他の方法により通知されます。
  2. 乙が本規約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、乙は変更後の本規約に同意したものとみなされます。

第 24条 (本サービスの変更・終了・中断等)

  1. 甲は、乙に、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
  2. 甲は、甲の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。
  3. 甲は、第1項及び前項の場合、電子メール又は甲ウェブサイトにおける掲示その他甲が適当と判断する方法で一定期間を設けて乙にその旨通知いたします。
  4. 甲は、以下の各号の事由が生じた場合には、乙に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
    1. 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
    2. アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
    3. 乙のセキュリティを確保する必要が生じた場合
    4. 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    5. 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
    6. 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
    7. 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
    8. その他前各号に準じ甲が必要と判断した場合
  5. 甲は、本条に基づき甲が行った措置により乙に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第 25条(プライバシーポリシー)

  1. 乙は、甲が、個人情報保護法及び甲が別途定めるプライバシーポリシーに従って、乙の個人情報について収集、利用、開示及び移転その他の方法による処分をすることを了承するものとします。
  2. 本サービスを乙が利用することを可能にするため、甲は、乙の登録情報及び利用情報を、甲が本サービスの提供のために提携する決済代行サービス提供業者、リース業者、配送業者に提供することができるものとし、乙はこれに同意します。

第 26条(損害賠償額の上限)

甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、乙に直接かつ現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は甲が当該損害の発生までに乙から受領した利用料金等の額を上限とします。
ただし、甲に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

第 27条(免責)

  1. 甲が乙に対して負う責任は、本規約に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害について、甲は理由の如何や、財産的損害か非財産的損害かを問わず責任を負わない。
  2. 乙は甲が指定する配送業者で本商品を配送することを承諾しているものとする。
    甲 の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞、仕分けミス等)については、一切の責任を負わない。
    また、料金支払い後にもかかわらず、配送遅延により本サービスの提供開始が遅れた場合、又は本サービスが受けられなかった場合についても甲はその責任を負わない。
  3. 本商品の不具合等より本サービス提供がされなかった場合においても、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。

第 28条(準拠法及び合意管轄)

本規約及び個別契約の準拠法は日本法とします。
本規約及び個別契約並びにこれに関連する契約について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第 29条(協議事項)

本規約、個別契約及びこれに関連する契約の解釈又はこれらに定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙間で誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。